
法令編 第1章
「法の目的と用語の定義」
今回は液化石油ガス法(液石法)の「目的」と「用語の定義」に関する○✕問題です。第1条・第2条は試験頻出のポイントです。
「一般消費者等」「液化石油ガス設備士」「供給設備」の定義をしっかり確認しましょう!
○✕問題(法令編第1章:法の目的と用語の定義)
❱ 問題1
液化石油ガス法は、一般消費者等に対する液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もって公共の福祉を増進することを目的としている。
答え:○
【解説】液石法第1条に規定された目的規定の通りです。①液化石油ガスによる災害の防止、②液化石油ガスの取引の適正化、③公共の福祉の増進という3つの目的を押さえましょう。製造・販売等の「規制」によって実現するという点も出題されます。
❱ 問題2
「液化石油ガス設備士」とは、液化石油ガス設備士免状の交付を受けている者のほか、当該免状の交付の申請が受理された者も含まれる。
答え:✕
【解説】液石法第2条第6項では「液化石油ガス設備士免状の交付を受けている者」とのみ定義されており、申請が受理された者は含まれません。免状の交付を受けて初めて液化石油ガス設備士と呼ばれます。「申請受理」という表現は典型的な引っかけです。
解説アヒル:※補足 液化石油ガス設備士の業務は免状の交付を受けた後でなければ行えません。免状交付の申請中には設備工事を行えないことも合わせて確認しておきましょう。
❱ 問題3
液化石油ガスを自家用自動車の燃料として使用する者は、「一般消費者等」に該当する。
答え:✕
【解説】液石法第2条第2項の「一般消費者等」の定義から、自動車用の燃料として使用する者は除かれています(液石法施行令第2条参照)。蒸気発生や水温上昇のためのサービス業(銭湯・クリーニング店等)は一般消費者等に含まれますが、自動車燃料用は対象外です。
❱ 問題4
「液化石油ガス」とは、プロパン及びブタンのみを液化したものをいう。
答え:✕
【解説】液石法第2条第1項では「プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したもの」と定義されています。液石法施行令第1条により、プロピレン(プロペン)なども「政令で定める炭化水素」として含まれます。プロパン・ブタン「のみ」という表現が誤りです。
❱ 問題5
「供給設備」とは、液化石油ガス販売事業の用に供する液化石油ガスの供給のための設備及びその附属設備であって経済産業省令で定めるものをいい、貯蔵設備に係る障壁もその一つである。
答え:○
【解説】液石法第2条第4項に規定する「供給設備」は、貯蔵設備・気化装置・調整器・ガスメーター・供給管等だけでなく、液石法規則第3条により、これらに係る附属設備・屋根・障壁も含まれます。障壁は「含まれない」と誤解しやすいポイントです。
まとめ

今回のポイントの整理
- 液石法の目的は「災害防止・取引の適正化・公共の福祉の増進」の3つ
- 液化石油ガス設備士とは「免状の交付を受けている者」。申請受理者は含まれない
- 一般消費者等に「自動車燃料用」は含まれない
- 液化石油ガスはプロパン・ブタンだけでなく政令で定める炭化水素(プロピレン等)も含む
- 供給設備には附属設備・屋根・障壁も含まれる
定義問題は「どこまで含まれるか」がポイントです。次の章も一緒に確認していきましょう!
※本問題集は試験対策用オリジナル問題です。
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液化石油ガス設備士 試験対策
プロフィール
アヒル親方:電気工事士・給湯器施工研修トレーナー
第1種電気工事士/液化石油ガス設備士/ガス機器設置スペシャリスト/キャリアコンサルタント など資格多数保有。
電気工事職人として約13年現場を経験後、給湯器業界へ転職。現在は施工研修トレーナーとして、日々施工者の育成に関わっています。
「業者に聞く前に、正しく知っておいてほしい」——そんな思いで、現場目線の情報をお届けしています。



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