
法令編の第7章
「液化石油ガス設備工事の届出」
届出対象となる施設の種別(診療所・料理飲食店・3世帯以上の共同住宅・学校等)、貯蔵能力の条件、届出が必要な工事の種類など、「対象かどうか」を正確に判断する力が問われます。
○✕問題5問で整理していきましょう。
○✕問題(法令編第7章:液化石油ガス設備工事の届出)
❱ 問題1
液化石油ガスの消費のための液化石油ガス設備工事であって、2世帯が入居する共同住宅に貯蔵能力480キログラムのバルク貯槽を設置する工事を行った場合、工事完了後に遅滞なく都道府県知事に届け出なければならない。
答え:✕
【解説】「2世帯」の共同住宅は届出対象施設(3世帯以上入居する集合住宅)に該当しません(液石法規則第86条第5号)。また、貯蔵能力480kgは500kgを超えないため、届出の要件も満たしておらず、届出は不要です。届出には「①対象施設であること」「②貯蔵能力が500kgを超えること」の両方が必要です。
❱ 問題2
診療所に液化石油ガスを供給するための供給設備(貯蔵能力600キログラム)において、供給管の延長を伴う変更工事を行った場合、当該工事を行った者は遅滞なく都道府県知事に届け出なければならない。
答え:○
【解説】診療所は届出対象施設です(液石法規則第86条)。供給管の延長を伴う工事は規則第87条第1項第1号に定める届出対象工事に該当し、貯蔵能力600kgは500kgを超えるため、届出義務が生じます。
❱ 問題3
規則第86条に規定する料理飲食店に設置されている、貯蔵能力800キログラムの液化石油ガス供給設備について、貯蔵設備の位置を変更する工事を行った場合、当該工事を行った者は遅滞なく都道府県知事に届け出なければならない。
答え:○
【解説】料理飲食店は届出対象施設です(液石法規則第86条第3号)。貯蔵設備の位置変更は規則第87条第1項第2号に定める届出対象工事に該当します。貯蔵能力800kgは500kgを超えるため、届出義務が生じます。
※補足 「位置変更」も届出対象工事に含まれる点に注意が必要です。位置変更・供給管延長・貯蔵能力増加はいずれも届出対象です。
❱ 問題4
8世帯が入居するアパートに供給する液化石油ガスの供給設備について、容器による貯蔵設備の貯蔵能力を600キログラムから300キログラムに変更する工事を行った場合、当該工事を行った者は遅滞なく都道府県知事に届け出なければならない。
答え:✕
【解説】8世帯アパートは届出対象施設(3世帯以上の共同住宅)に該当しますが、貯蔵能力を600kgから300kgへ「減少」させる工事は、「貯蔵能力の増加を伴う工事」に該当しません(液石法規則第87条第1項第2号)。また、変更後の貯蔵能力300kgは500kg以下のため届出対象外です。届出は不要です。
❱ 問題5
中学校の給食調理用燃料として液化石油ガスを供給するため、貯蔵能力980キログラムのバルク貯槽を設置する液化石油ガス設備工事を行った場合、当該工事を行った者は遅滞なく都道府県知事に届け出なければならない。
答え:○
【解説】中学校は届出対象施設に該当します(液石法規則第86条第7号)。新たに貯蔵能力980kgのバルク貯槽を設置する工事は届出対象工事に該当し(液石法規則第87条第1項)、貯蔵能力980kgは500kgを超えるため、届出義務が生じます。
まとめ

今回のポイントの整理
- 届出の2要件:①届出対象施設(診療所・料理飲食店・3世帯以上共同住宅・学校等)かつ②貯蔵能力500kg超
- 届出対象工事:設置・供給管延長・貯蔵設備の位置変更・貯蔵能力の増加を伴う変更
- 貯蔵能力の「減少」を伴う変更工事は届出対象外
- 共同住宅の届出対象は3世帯以上(2世帯は対象外)
「どの施設か」「何kgか」「どんな工事か」の3点を確認する習慣をつけると、届出の要否を素早く判断できます。
※本問題集は試験対策用オリジナル問題です。
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液化石油ガス設備士 試験対策
プロフィール
アヒル親方:電気工事士・給湯器施工研修トレーナー
第1種電気工事士/液化石油ガス設備士/ガス機器設置スペシャリスト/キャリアコンサルタント など資格多数保有。
電気工事職人として約13年現場を経験後、給湯器業界へ転職。現在は施工研修トレーナーとして、日々施工者の育成に関わっています。
「業者に聞く前に、正しく知っておいてほしい」——そんな思いで、現場目線の情報をお届けしています。



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