【液化石油ガス設備士】バルク貯槽の技術基準を○✕問題で攻略|法令編第3章

◯✕練習問題
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法令編第3章


「バルク供給に係る供給設備の技術上の基準」
バルク貯槽(貯蔵能力1000kg未満)の設置基準として、火気さえぎり措置・基礎の高さ・保安物件距離の免除条件・表示義務・埋設時の標識杭などが問われます。
埋設すれば免除される基準」と「埋設しても免除されない基準」の区別がポイントです。○✕問題5問で確認していきましょう。

○✕問題(法令編第3章:バルク供給に係る供給設備の技術上の基準)

❱ 問題1

バルク貯槽(貯蔵能力1000キログラム未満)は、その外面から2メートル以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置かなければならない。この規定は、バルク貯槽を地盤面下に埋設した場合にも適用される。

答え:○

【解説】液石法規則第19条第3号ヘに基づき、「外面から2m以内の火気さえぎり措置」と「屋外に置く」という基準は、地盤面下に埋設した場合にも適用されます。埋設したからといってこの基準が免除されるわけではありません。

❱ 問題2

地盤面上に設置するバルク貯槽(貯蔵能力1000キログラム未満)の基礎は、平坦なコンクリート盤等による水平とし、かつ、地盤面と同じ高さにしなければならない。

答え:✕

【解説】バルク貯槽の基礎は「地盤面から5センチメートル以上高いもの」にしなければなりません(液石法規則第19条第3号ニ(1))。「地盤面と同じ高さ」は誤りです。5cm以上高くすることで、雨水が貯槽底部に溜まり腐食が進むのを防ぎます。

※補足 「5cm以上高い」という数値は頻出です。「同じ高さ」「10cm以上」などの誤りの選択肢と区別して覚えておきましょう。

❱ 問題3

バルク貯槽(貯蔵能力1000キログラム未満)は、その外面から第一種保安物件に対し1.5メートル以上、第二種保安物件に対し1メートル以上の距離を有しなければならないが、地盤面下に埋設した場合はこの距離の基準は適用されない。

答え:○

【解説】保安物件に対する距離基準(第一種1.5m以上・第二種1m以上)は、バルク貯槽を地盤面下に埋設した場合は適用されません(液石法規則第19条第3号ロただし書き)。また、規定の構造壁を設けた場合にも同様に免除されます。

❱ 問題4

バルク貯槽には、バルク貯槽またはその周囲の見やすい箇所に「液化石油ガス」または「LPガス」及び「火気厳禁」と朱書すれば、緊急連絡先の表示は省略できる。

答え:✕

【解説】朱書(「LPガス」・「火気厳禁」)と緊急連絡先の表示は、それぞれ独立した義務として定められています(液石法規則第19条第3号ハ(9)(10))。朱書を行っても緊急連絡先の表示は省略できません。両方とも必ず表示しなければなりません。

❱ 問題5

地盤面下に埋設するバルク貯槽のプロテクターのふたは、厚さ5センチメートル以上の不燃性の断熱材を裏当てしなければならない。また、バルク貯槽の水平投影面の四隅には、埋設後の貯槽の位置を示すための標識杭を設置しなければならない。

答え:○

【解説】地盤面下に埋設するバルク貯槽には2つの特別な基準があります。①プロテクターのふたに5cm以上の不燃性断熱材を裏当てすること(同号ホ(7))、②水平投影面の四隅に標識杭を設置して埋設後も位置がわかるようにすること(同号ホ(6))。両方とも正しい記述です。

まとめ

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今回のポイントの整理

  • 火気さえぎり措置(外面から2m以内)は埋設後も適用される
  • 基礎の高さは地盤面から5cm以上高いこと(同じ高さは誤り)
  • 保安物件との距離基準は地盤面下埋設により適用免除
  • 朱書と緊急連絡先の表示はそれぞれ独立した義務(省略不可)
  • 埋設時は断熱材裏当て(5cm以上)四隅の標識杭が必要

「埋設で免除される基準」(保安物件距離)と「埋設でも免除されない基準」(火気さえぎり措置)をしっかり区別しておきましょう。

※本問題集は試験対策用オリジナル問題です。

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液化石油ガス設備士 試験対策

プロフィール
アヒル親方:電気工事士・給湯器施工研修トレーナー
第1種電気工事士/液化石油ガス設備士/ガス機器設置スペシャリスト/キャリアコンサルタント など資格多数保有。
電気工事職人として約13年現場を経験後、給湯器業界へ転職。現在は施工研修トレーナーとして、日々施工者の育成に関わっています。
「業者に聞く前に、正しく知っておいてほしい」——そんな思いで、現場目線の情報をお届けしています。

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