【液化石油ガス設備士】資格者の義務を○✕問題で攻略|法令編第8章

◯✕練習問題
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法令編の第8章


「液化石油ガス設備士」
設備士でなければ従事できない作業の範囲、作業中の免状携帯義務、免状の書換え申請先、講習の初回受講期限、電気防しょく措置の取り扱いなど、資格者としての義務と制度が問われます。
「必要な作業か否か」と「手続き先・期限の正確な把握」がポイントです。○✕問題5問で確認していきましょう。

○✕問題(法令編第8章:液化石油ガス設備士)

❱ 問題1

ガスこんろと末端ガス栓をゴム管で接続する作業は、液化石油ガス設備士でなければ従事してはならない作業である。

答え:✕

【解説】ゴム管によるガスこんろと末端ガス栓の接続は、液石法規則第108条に列挙されていないため、設備士必要作業に該当しません。設備士必要作業は、硬質管の加工・接続・埋設時の腐食防止措置等に限られています。ゴム管接続は誰でも行える作業です。

※補足 「ゴム管による接続」は設備士不要の典型例として試験に頻出します。硬質管(鋼管・銅管等)の接続は設備士必要ですが、ゴム管は除外されています。

❱ 問題2

液化石油ガス設備士は、液化石油ガス設備工事の作業に従事するときは、液化石油ガス設備士免状を携帯していなければならない。

答え:○

【解説】液石法第38条の8第2項に「液化石油ガス設備士は、液化石油ガス設備工事の作業に従事するときは、液化石油ガス設備士免状を携帯していなければならない。」と規定されています。設備工事の作業中は常に免状の携帯が義務付けられています。

❱ 問題3

液化石油ガス設備士は、免状の記載事項に変更が生じたときは、現在の居住地を管轄する都道府県知事に書換えを申請しなければならない。

答え:✕

【解説】免状の記載事項に変更が生じたときは、「現在の居住地を管轄する都道府県知事」ではなく、「当該免状を交付した都道府県知事」に書換えを申請しなければなりません(液石法規則第98条第1項)。引っ越し後でも申請先は免状を交付した都道府県知事のままです。

❱ 問題4

液化石油ガス設備士は、免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に、第1回の講習を受けなければならない。

答え:○

【解説】液石法規則第109条第1項に「免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に、第1回の講習を受けなければならない。」と規定されています。なお第2回以降の講習は、前回講習年度の翌年度開始日から5年以内です。

❱ 問題5

液化石油ガス設備工事の作業のうち、地盤面下に埋設する硬質管に電気防しょく措置を講ずる作業は、液化石油ガス設備士でなければ従事してはならない作業である。

答え:✕

【解説】液石法規則第108条第4号は「地盤面下に埋設する硬質管に腐しょく防止措置(電気防しょく措置を除く。)を講ずる作業」を設備士必要作業と定めています。括弧書きで電気防しょく措置が明示的に除外されているため、電気防食のみを行う工事は設備士でなくても従事できます

まとめ

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今回のポイントの整理

  • ゴム管によるガスこんろ接続は設備士必要作業に該当しない
  • 設備工事の作業中は免状の携帯が義務
  • 免状の書換え申請先は免状を交付した都道府県知事(現住所の管轄ではない)
  • 初回講習は免状交付年度の翌年度開始日から3年以内(2回目以降は5年以内)
  • 電気防しょく措置は設備士必要作業から除外されている

設備士の資格制度に関する手続きや期限は、自分自身が対象となる内容です。正確に覚えておきましょう。

※本問題集は試験対策用オリジナル問題です。

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液化石油ガス設備士 試験対策

プロフィール
アヒル親方:電気工事士・給湯器施工研修トレーナー
第1種電気工事士/液化石油ガス設備士/ガス機器設置スペシャリスト/キャリアコンサルタント など資格多数保有。
電気工事職人として約13年現場を経験後、給湯器業界へ転職。現在は施工研修トレーナーとして、日々施工者の育成に関わっています。
「業者に聞く前に、正しく知っておいてほしい」——そんな思いで、現場目線の情報をお届けしています。

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