【液化石油ガス設備士】保安業務を○✕問題で攻略|法令編第4章

◯✕練習問題
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法令編第4章


「保安業務」
保安業務を行える資格者の種類、保安業務用機器の備付け方法、保安機関の認定が必要なケース、認定の有効期間一般消費者等への周知の頻度など、法的義務に関する数値と条件が問われます。
「7年」「3年に1回」など、紛らわしい数値の誤りが頻出です。○✕問題5問で確認していきましょう。

○✕問題(法令編第4章:保安業務)

❱ 問題1

液化石油ガス設備士は、保安業務区分のうち定期供給設備点検および定期消費設備調査を行うことができる資格者の1つである。

答え:○

【解説】液化石油ガス設備士は、①定期供給設備点検(液石法規則第36条関連)と②定期消費設備調査(液石法規則第37条第5号)の両方を実施できる資格者として法令に規定されています。正しい記述です。

❱ 問題2

保安業務を行う事業所を複数有する保安機関は、告示で定める基準に従い、自記圧力計、マノメータその他保安業務の実施に必要な設備機器を、まとめて1つの事業所に備えることができる。

答え:✕

【解説】保安業務用機器(自記圧力計・マノメータ等)は、保安業務を行う「事業所ごと」に備えなければなりません(液石法規則第31条第2号)。複数の事業所をまとめて1か所に集約することは認められていません。「まとめて」「一括して」という表現は試験でよく出る誤りのパターンです。

❱ 問題3

液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を締結している一般消費者等の保安業務の全部について自ら行おうとする場合は保安機関の認定が必要だが、一部のみ自ら行おうとする場合は認定を受けなくてよい。

答え:✕

【解説】保安業務の「全部」だけでなく「一部」を自ら行う場合にも保安機関の認定が必要です(液石法第27条第3項)。「一部なら認定不要」という考え方は誤りです。保安業務を少しでも自ら行うならば、必ず保安機関として認定を受けなければなりません。

※補足 「全部なら認定必要、一部なら不要」という誤解は頻出です。全部でも一部でも、自ら保安業務を行う場合は必ず認定が必要です。

❱ 問題4

保安機関の認定は、7年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失う。

答え:✕

【解説】保安機関の認定の有効期間は「5年」です(液石法施行令第6条)。「7年」は誤りです。5年ごとに更新を受けなければ、認定はその期間の経過によって効力を失います。「7年」は試験でよく登場する誤りの数値ですので、正確に「5年」と覚えてください。

❱ 問題5

液化石油ガス販売事業者が一般消費者等に対して行う保安業務の周知は、特に定める場合を除き、供給開始時及び2年に1回以上の回数で、所定の事項を記載した書面を配布して実施しなければならない。

答え:○

【解説】周知の頻度は「供給開始時および2年に1回以上」が正しい基準です(液石法規則第38条の2第1項)。「3年に1回」という誤りの表現が試験に出ることがあるので注意してください。周知は所定の事項を記載した書面を配布して行うことが原則です。

まとめ

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今回のポイントの整理

  • 液化石油ガス設備士は定期供給設備点検・定期消費設備調査の両方を行える
  • 保安業務用機器は事業所ごとに備えるまとめて1か所NG
  • 保安業務の「一部」を自ら行う場合も保安機関の認定が必要
  • 保安機関の認定の有効期間は5年(7年ではない)
  • 一般消費者等への周知は供給開始時および2年に1回以上

保安業務の認定有効期間「5年」と周知頻度「2年に1回以上」は数値で問われやすいポイントです。セットで正確に覚えておきましょう。

※本問題集は試験対策用オリジナル問題です。

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液化石油ガス設備士 試験対策

プロフィール
アヒル親方:電気工事士・給湯器施工研修トレーナー
第1種電気工事士/液化石油ガス設備士/ガス機器設置スペシャリスト/キャリアコンサルタント など資格多数保有。
電気工事職人として約13年現場を経験後、給湯器業界へ転職。現在は施工研修トレーナーとして、日々施工者の育成に関わっています。
「業者に聞く前に、正しく知っておいてほしい」——そんな思いで、現場目線の情報をお届けしています。

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