
法令編第9章
「特定液化石油ガス設備工事」
事業者としての届出の期限、記録すべき事項、備付器具、施工後の表示事項と記録事項の区別、記録の保存期間など、事業者の義務に関する規定が問われます。
「20日前か30日以内か」「表示か記録か」など、区別しにくい内容が多く出題されます。○✕問題5問で整理しましょう。
○✕問題(法令編第9章:特定液化石油ガス設備工事)
❱ 問題1
特定液化石油ガス設備工事の事業を行う者は、事業所ごとに、当該事業所における事業の開始の日の20日前までに、当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
答え:✕
【解説】液石法第38条の10第1項に「事業の開始の日から30日以内に届け出なければならない」と規定されています。「開始の20日前まで」という期限は誤りです。届出は事業開始「後」30日以内の事後届出です。
❱ 問題2
特定液化石油ガス設備工事をしたときに特定液化石油ガス設備工事事業者が作成し保存しなければならない記録には、特定液化石油ガス設備工事の注文者の氏名又は名称及び住所が含まれる。
答え:○
【解説】液石法規則第118条(記録すべき事項)第1号に「注文者の氏名又は名称及び住所」が記録事項として規定されています。このほか、施工内容・施工場所・施工年月日(第2号)、設備士の氏名(第3号)、気密試験の結果(第4号)も記録義務があります。
❱ 問題3
特定液化石油ガス設備工事事業者が事業所ごとに備えるべき器具として定められているのは自記圧力計又はマノメータであり、いずれかを選択して備えることができる。
答え:✕
【解説】液石法規則第120条に「法第38条の13の経済産業省令で定める器具は、自記圧力計とする。」と規定されています。マノメータを選択することはできません。マノメータは保安業務用機器(規則第31条)であり、特定液化石油ガス設備工事事業者の備付器具とは別の規定です。
※補足 「自記圧力計またはマノメータのいずれか」という表現は誤りの典型です。特定液化石油ガス設備工事事業者の備付器具は「自記圧力計のみ」と覚えてください。
❱ 問題4
特定工事事業者は、特定工事を施工したときは、当該特定工事に係る特定ガス消費機器の見やすい場所に所定の表示を付さなければならないが、従事した液化石油ガス設備士の氏名は、表示すべき事項の1つである。
答え:✕
【解説】施工後の表示事項(液石法規則第117条)には「特定液化石油ガス設備工事事業者の氏名又は名称」等が含まれますが、「従事した液化石油ガス設備士の氏名」は表示事項ではありません。設備士の氏名は「記録すべき事項」(規則第118条第3号)に含まれます。「表示」と「記録」の区別が重要です。
❱ 問題5
特定液化石油ガス設備工事事業者は、特定液化石油ガス設備工事に係る記録及び配管図面を、当該工事に係る事業所において5年間保存しなければならない。
答え:○
【解説】液石法規則第119条に「特定液化石油ガス設備工事に係る記録及び配管図面を、当該工事に係る事業所において5年間保存しなければならない。」と規定されています。「3年間」と混同しないよう注意してください。
まとめ

今回のポイントの整理
- 届出は事業開始後30日以内(20日前ではない)
- 記録事項:注文者の氏名・住所、施工内容・場所・年月日、設備士の氏名、気密試験結果
- 事業所に備えるべき器具は自記圧力計のみ(マノメータは選択不可)
- 設備士の氏名は「記録事項」(表示事項ではない)
- 記録・配管図面は5年間保存(3年ではない)
「表示すべき事項」と「記録すべき事項」の違いは試験でよく問われます。設備士の氏名は表示ではなく記録です。セットで覚えておきましょう。
※本問題集は試験対策用オリジナル問題です。
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液化石油ガス設備士 試験対策
プロフィール
アヒル親方:電気工事士・給湯器施工研修トレーナー
第1種電気工事士/液化石油ガス設備士/ガス機器設置スペシャリスト/キャリアコンサルタント など資格多数保有。
電気工事職人として約13年現場を経験後、給湯器業界へ転職。現在は施工研修トレーナーとして、日々施工者の育成に関わっています。
「業者に聞く前に、正しく知っておいてほしい」——そんな思いで、現場目線の情報をお届けしています。


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