【液化石油ガス設備士】特監法を○✕問題で攻略|法令編第10章

◯✕練習問題
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法令編第10章

「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(特監法)」
特定ガス消費機器の範囲、液化石油ガス設備士が監督者資格を有すること、屋外工事が軽微な工事であること、施工後の表示事項、監督者資格者が資格なし者を監督できることなど、特監法全体の仕組みが問われます。
○✕問題5問で特監法の基本を整理しましょう。

○✕問題(法令編第10章:特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律)

❱ 問題1

ガスの消費量が12キロワットを超えるガス瞬間湯沸器の排気筒及び当該排気筒に接続される排気扇は、特定ガス消費機器ではない。

答え:✕

【解説】特監法施行令第1条第2号に「ガス湯沸器(ガス瞬間湯沸器にあってはガスの消費量が12キロワットを超えるもの)並びにその排気筒及び当該排気筒に接続される排気扇」が特定ガス消費機器と規定されています。排気筒・排気扇も特定ガス消費機器に含まれます。「排気筒・排気扇は含まれない」は誤りです。

※補足 「本体だけが特定機器で排気筒は違う」と誤解しやすいポイントです。排気筒・排気扇まで含まれることをセットで覚えておきましょう。

❱ 問題2

液化石油ガス設備士は、ガス消費機器設置工事監督者の資格を有する。

答え:○

【解説】特監法第4条(ガス消費機器設置工事監督者の資格等)第1項第2号に「液化石油ガス設備士であること。」と規定されています。液化石油ガス設備士は当然にガス消費機器設置工事監督者の資格を有します。

❱ 問題3

特定ガス消費機器であって、屋外に設置されるものの設置又は変更の工事(屋内に位置を変更するものを除く。)は、特定工事である。

答え:✕

【解説】特監法施行規則第2条第1号に、「特定ガス消費機器であって、屋外に設置されるものの設置又は変更の工事(屋内に位置を変更するものを除く。)」は「軽微な工事」と規定されています。軽微な工事は特定工事から除外されるため、監督義務は生じません。屋外設置のものは(屋内への移設を除いて)特定工事の対象外です。

❱ 問題4

特定工事事業者は、特定工事を施工したときは、当該特定工事に係る特定ガス消費機器の見やすい場所に所定の表示を付さなければならないが、特定工事事業者の氏名又は名称及び連絡先は、表示すべき事項の1つである。

答え:○

【解説】特監法施行規則第15条(表示すべき事項)第1号に「特定工事事業者の氏名又は名称及び連絡先」が定められています。このほか、監督者の氏名・資格証番号(第2号)、施工内容(第3号)、施工年月日(第4号)も表示が必要です。

❱ 問題5

液化石油ガス設備士は、特定工事を自ら行うことができるが、ガス消費機器設置工事監督者の資格を有していない者を実地に監督して特定工事を行わせることはできない。

答え:✕

【解説】特監法第3条(特定工事の監督)により、ガス消費機器設置工事監督者の資格を有する者は、自ら実地に監督して、資格を持たない者に特定工事を行わせることができます。液化石油ガス設備士はガス消費機器設置工事監督者の資格を有するため、設問の「行わせることはできない」は誤りです。監督者資格を持つ設備士が現場に立ち会って監督する形であれば問題ありません。



まとめ

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今回のポイントの整理


  • 12kW超の瞬間湯沸器の排気筒・排気扇も特定ガス消費機器に含まれる
  • 液化石油ガス設備士はガス消費機器設置工事監督者の資格を当然に有する
  • 屋外設置の特定機器の設置・変更工事(屋内への移設除く)は軽微な工事→特定工事から除外
  • 表示事項:事業者の氏名・連絡先、監督者の氏名・資格証番号、施工内容、施工年月日
  • 監督者資格を持つ設備士は資格なし者を実地監督して特定工事を行わせることができる

特監法は配管理論等編第19章とも関連が深い内容です。特定工事の対象・非対象、監督者の役割と権限をセットで覚えておきましょう。

※本問題集は試験対策用オリジナル問題です。

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液化石油ガス設備士 試験対策

この記事を書いた人

アヒル親方


アヒル親方:電気工事士・給湯器施工研修トレーナー
第1種電気工事士/2級電気施工管理技士/液化石油ガス設備士/ガス機器設置スペシャリスト/キャリアコンサルタント など資格多数保有。
電気工事職人として約13年現場を経験後、給湯器業界へ転職。現在は給湯器の施工研修トレーナーとして、日々施工者の育成に関わっています。
「業者に聞く前に、正しく知っておいてほしい」——そんな思いで、現場目線の情報をお届けしています。

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